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ネット銀行の「指定司法書士」を変更して「半額以下」で手続きする方法【福岡市内】
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また、本記事にて掲載された内容は、執筆者である司法書士の個人の見解です。
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【令和8年10月8日追記】弊所の料金を、現在の税込表示に更新しました。
1.ネット銀行の住宅ローンは「指定司法書士」が条件?
金利のお得なネット銀行の住宅ローンですが
融資の利用条件をよくみると、抵当権設定の登記は
「銀行が指定する司法書士しか使えない」ように書いてあります。
抵当権設定登記は、auじぶん銀行指定の司法書士をご利用いただきます。それ以外の登記については、司法書士をご自由にお選びいただけます。(引用元:auじぶん銀行)
抵当権設定登記は、必ずARUHI指定の司法書士をご利用いただきます。(引用元:ARUHI住宅ローン)
なお、抵当権設定登記などの抵当権に関する登記については、住信SBIネット銀行指定の司法書士が行います。(引用元:住信SBIネット銀行)
当日の抵当権設定登記をスムーズに行うために、抵当権の設定登記については、イオン銀行の指定司法書士をご紹介します。お客さまが司法書士を指定される場合は、事前に店舗スタッフへお伝えください。尚、物件・登記状況により、当行指定司法書士に限定させていただく場合がございます。(引用元:イオン銀行)
弊所で調べたところ、こうした指定司法書士の費用は8万円〜10万円ほどでした。
一方、司法書士の抵当権設定の報酬は
全国平均で42,699円です(日本司法書士会連合会の報酬アンケート・2024年3月実施。土地1筆・建物1棟、債権額1,000万円の場合)。
福岡でも、抵当権設定の司法書士報酬は
だいたい4.4万円、高くても5.5万円ぐらい(税込)という印象です。
指定司法書士の費用は、相場の2倍ほどになることもある、ということですね。
2.指定の司法書士でないと、本当にだめ?
ネット上の解説記事の多くは
「抵当権設定は指定司法書士でないとダメ。所有権移転など、それ以外の登記は自由に選べる」
と書いています。
でも実は、ネット銀行指定の司法書士から
依頼先を変更できたことがあります。(実体験です。)
令和6年1月、ネット銀行指定の司法書士から
弊所に依頼先を変更して、ご依頼いただきました。
そのときは、不動産仲介業者の担当の方から
「今回は、仲介業者がいつも依頼している司法書士を使いたい」
とネット銀行に伝えていただいたところ、変更が認められました。
ご本人からではなく、不動産仲介業者から伝えていただくのがポイントのようです。
変更できた銀行は
- 住信SBIネット銀行
- イオン銀行
- ARUHI
- auじぶん銀行
上記のうち、いずれか一つ、あるいは複数の銀行です。
(具体的にどこの銀行で変更できたかは、明言を控えさせてください。)
3.銀行法との関係
銀行法には、銀行が「自分と密接な関係のある者との取引」を条件にして融資をすることを禁止する規定があります。
銀行法第13条の3 銀行は、その業務に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
三 顧客に対し、当該銀行又は当該銀行の特定関係者その他当該銀行と内閣府令で定める密接な関係を有する者の営む業務に係る取引を行うことを条件として、信用を供与し、又は信用の供与を約する行為(顧客の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除く。)
指定司法書士が、この「密接な関係を有する者」にあたるかどうかは、銀行ごとの事情によるので、一概には言えません。
ただ、ホームページの「必ず指定の司法書士で」という書き方とは違って
実際には変更が認められたケースがあるのは、こうした事情もあるのかもしれませんね。
(あくまで私の知る限りの実例があるだけなので、すべてのケースで変更できるとは限りません。伝え方や担当の方の判断によっては、断られることもあると思います。)
4.仲介業者さんから聞いたお話
私が仲介業者さんから聞いたお話では
「ご本人から『ほかの司法書士がいい』と言われると断るが、仲介業者から『今回はうちのいつもの先生で』と伝えると、認められることがある」
とのことでした。
ご本人の希望はダメで、仲介業者の希望なら大丈夫、というのは
少し不思議な決まりにも思えます。
仲介業者が普段から取引している司法書士なら安心できる、ということなのかもしれません。(あくまで私の想像です。)
5.弊所の料金(税込)
ネット銀行の指定司法書士からの変更も、歓迎しています。
| 登記の種類 | 通常料金 | 割引キャンペーン料金 |
|---|---|---|
| 抵当権設定(住宅ローン) | 55,000円 | 44,000円 |
| 所有権移転(売買) | 71,500円 | 60,500円 |
別途、登録免許税と郵送料などの実費がかかります。
ご依頼の前に、お支払いの総額をお伝えします。
決済への立ち会いが必要なため、福岡市内の物件に限りお引き受けしています。
また、代表の山野が中心となって対応しているため、お引き受けできる件数には限りがあります。
ご依頼のタイミングによっては、お引き受けできない場合もございます。
6.仲介業者さんに自分から頼みにくい方へ
- 「仲介業者さんに、ネット銀行へ伝えてほしいと頼むのは気が引ける……」
- 「軽く聞いてみたら、無理と言われた……」
そんな方には、実際に指定司法書士からの変更を経験した弊所から
仲介業者さんへのお願いの仕方や、変更が認められた経緯をご説明することができます。
(銀行との交渉をご本人に代わって行うものではありません。最終的に変更できるかどうかは、銀行の判断になります。)
まずは、物件の情報と、ネット銀行から示された司法書士費用の見積りを
LINEでお送りください。
博多エキナカ司法書士事務所
代表司法書士 山野雄太郎(福岡県司法書士会 第2070号)
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