売買契約書の作成から登記まで仲介業者なし来所不要
親族・知人との不動産の売買を、
司法書士が中立の立場でサポートします。
不動産会社を通さない「個人間売買」は、契約書や代金の受け渡し、名義変更を当事者だけで進めることになり、トラブルの心配がつきものです。
福岡・博多の司法書士が、売主様・買主様の双方にとって安心できる形に整えます。
名義変更の報酬+売買契約書の作成(税込)
約12万円+税金
報酬71,500円+契約書38,500円+諸費用1万円前後。ほかに登録免許税がかかります。
FOR YOUこんな売買のご相談をいただいています
- 親族の間で、実家や土地を売り買いしたい
- 隣の家の方に、土地の一部を譲りたい
- 知人から、空き家を安く譲ってもらう話がまとまった
- 売却価格が低く、不動産会社に仲介を頼みにくい
- 契約書の作り方が分からない
- 権利証が見つからない
POINT博多エキナカの個人間売買サポート
01
個人間売買に合わせた契約書
モデル契約書をもとに、建物の不具合があった場合の責任(契約不適合責任)、固定資産税の負担、引渡しの時期などをヒアリングして反映します。
02
来店不要
LINE・メール・郵送でやりとりできます。売主様・買主様が離れた場所にお住まいでも大丈夫です。
03
税金は税理士と連携
売主様の譲渡所得税や、居住用財産の3,000万円控除などの制度は、提携の税理士とご案内します。
PRICE料金(税込)
| 内容 | 料金 |
|---|---|
| 売買による名義変更(所有権移転登記) | 71,500円 |
| 売買契約書の作成(標準・軽微な変更) | 38,500円 |
| 売買契約書の大幅な変更 | +22,000円 |
| 郵送料・登記情報などの諸費用 | 1万円前後 |
| 登録免許税(国に納める税金) | 固定資産税評価額の2%(土地は令和11年3月31日まで1.5%) |
譲渡所得税・不動産取得税など、登録免許税以外の税金は含みません。ご依頼の前に、お支払いの総額をお伝えします。土地の売買の登録免許税は、令和11年3月31日までは軽減税率1.5%です。
FLOWお手続きの流れ
- LINE・フォームでご相談物件と、売買の条件(価格・時期など)をお聞かせください。
- ヒアリングシートにご記入売買の内容や物件の情報を、かんたんなシートでうかがいます。
- 売買契約書の案を双方にご確認売主様・買主様の双方に案をお示しし、内容を調整します。
- 売主様のご署名・ご捺印と書類の提出契約書へのご捺印と、権利証・印鑑証明書などをご提出いただきます。
- 買主様のご署名・ご捺印と書類の提出同じく契約書へのご捺印と、必要書類をご提出いただきます。
- 代金の決済と登記の申請売買代金のお支払いを確認し、同じ日に法務局へ登記を申請します。
- 登記完了・書類のお届け新しい権利証(登記識別情報)などを買主様にお届けします。
ご相談から完了まで、1〜2か月ほどが目安です。お急ぎの場合もご相談ください。
FAQよくあるご質問
売買契約書の作成から頼めますか?
はい。契約書の作成から登記まで、まとめてお引き受けします。内容は双方の合意にもとづき、トラブルを避けられる形でご提案します。
売却価格はどうやって決めればいいですか?
固定資産税評価額や路線価などの公的な評価を目安としてご案内できます。親族間で相場より大幅に安く売買すると、贈与税の問題が出ることもあるため、必要に応じて税理士と連携してご提案します。
売ったときにかかる税金を教えてください。
売主様に譲渡所得税がかかる場合があります。居住用財産の3,000万円控除や、所有期間による軽減など、使える制度を税理士と連携してご案内します。
権利証をなくしてしまいました。
法務局の事前通知制度や、司法書士による本人確認など、権利証がなくても登記する方法があります。それぞれの内容と注意点をご説明したうえで進めます。
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