不動産の生前贈与権利証がなくても追加料金なし来所不要
親から子へ、家の名義を
生きているうちに。
贈与契約書の作成から登記申請、完了書類のお届けまで。
税金のことは、提携の税理士と一緒にご説明します。
弊所へのお支払い(報酬・贈与契約書・郵送料などすべて)
約84,500円(税込)
+国に納める税金(登録免許税=評価額×2%)。
例)評価額1,000万円の家なら 総額 約28.5万円
報酬は通常66,000円のところ、贈与契約書の作成とセットで55,000円(キャンペーン価格)。
例)評価額1,000万円の家なら 総額 約28.5万円
報酬は通常66,000円のところ、贈与契約書の作成とセットで55,000円(キャンペーン価格)。
Googleクチコミ ★5.0(31件)福岡県外の不動産も 追加料金なし税理士と 連携

FOR YOUこんな方にご利用いただいています
- 親の家や土地を、元気なうちに子の名義にしておきたい
- 相続時精算課税を使って贈与しようと考えている
- 夫婦間で自宅を贈与したい(配偶者控除)
- 権利証が見つからない
- 遠方に住んでいて、事務所に行けない
- 贈与税や不動産取得税がいくらかかるか心配
税務の確認がある程度済んでいる方に、特にご好評のサービスです
STRENGTH博多エキナカの不動産贈与
- 来所不要。郵送・LINEで手続きが完結します
- 権利証がなくても追加料金なし。法務局の事前通知制度を使います(司法書士による本人確認44,000円ほどが必要な事務所もあります)
- LINEは24時間受付。営業時間外も代表司法書士が随時確認します
- 税理士と連携。贈与税・不動産取得税の概算や控除制度の相談を仲介します
PRICE総額は「約8.5万円+税金」です
贈与の登記でかかるお金は、弊所へのお支払いと、国に納める税金(登録免許税)の2つだけです。
税金は評価額の2%で、どこに頼んでも同じ額です。
弊所へのお支払い約84,500円報酬55,000(キャンペーン)+契約書22,000+郵送料など約7,500
+
国に納める税金評価額×2%登録免許税
=
お支払いの総額例)約28.5万円評価額1,000万円の場合
| 不動産の評価額 | 国に納める税金(2%) | 総額の目安 |
|---|---|---|
| 500万円 | 100,000円 | 約18.5万円 |
| 1,000万円 | 200,000円 | 約28.5万円 |
| 2,000万円 | 400,000円 | 約48.5万円 |
報酬55,000円は不動産登記キャンペーン(贈与契約書の作成とセットでご依頼の場合)の価格です。契約書をご自分で用意される場合の報酬は66,000円です。
評価額は、毎年届く固定資産税の「課税明細書」で確認できます。贈与税・不動産取得税は、これとは別にかかる場合があります(下の「税理士のアドバイス」をご利用ください)。
| 追加料金がかかる場合・かからない場合(税込) | |
|---|---|
| 福岡県外の不動産 | 追加料金なし |
| 権利証が見つからない | 追加料金なし(他の事務所では44,000円ほどかかることがあります) |
| 登記の住所と今の住所が違う | +22,000円+税金(不動産1件につき1,000円) |
| 不動産が6件以上 | 6件目から 1件 1,650円 |
| どの不動産があるか調べてほしい(名寄帳の取得) | 1件 5,500円 |
| 税理士による手続きアドバイス | 11,000〜33,000円(贈与税・不動産取得税の概算、控除制度の相談) |
贈与税の申告や控除制度の利用可否の確定は、税理士に申告をご依頼いただく場合に限ります。
FLOWお手続きの流れ(相続時精算課税を使う場合の例)
- LINE・メール・写真で必要情報を確認住所や固定資産評価証明書など、スマホで撮った書類の画像でもOKです。
- 委任状・贈与契約書などをお送りします押印いただく書類一式を弊所から郵送します。
- 押印した書類と必要書類をご返送印鑑証明書・住民票・評価証明書・権利証(ある場合)などを同封してください。
- お支払い登記申請の前に、報酬・登録免許税などをお支払いいただきます。
- 登記申請・完了後に納品登記識別情報通知・贈与契約書などをまとめてお届けします。
- 相続時精算課税の申告(受贈者様ご自身で)贈与した年の翌年2月1日〜3月15日に申告が必要です。書類の準備はサポートできます。
登記完了までの目安 1か月〜1か月半
お急ぎの方もご相談ください
VOICE贈与のお客様の声



FAQよくあるご質問
贈与契約書は必ず必要ですか?
はい。契約の意思の確認と、登記の証明資料として作成します。書式は弊所でご用意します。
どんな書類が必要ですか?
贈与する方の印鑑証明書、固定資産評価証明書、住民票、権利証(ある場合)などです。状況に応じて取得の代行もできます。
親子間・夫婦間の贈与に優遇制度はありますか?
「相続時精算課税制度」や、夫婦間の「配偶者控除」などがあります。要件を満たすかどうかは事前の確認が必要で、提携の税理士のアドバイス(有料)もご利用いただけます。
贈与の登記をした後で、取り消せますか?
一度登記を終えた贈与は、原則として撤回できません。事前に十分ご相談ください。
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