疎遠・不仲・面識のない相続人来所不要全国対応

連絡しづらい相続人への連絡は、
司法書士が代わりに行います。

何十年も会っていない兄弟、異母・異父のきょうだい、住所の分からない相続人……。
福岡・博多の司法書士が、事情のご説明とご意向の確認を、丁寧なお手紙でお送りします。話し合いが進まないときは、遺産分割調停の申立書類の作成もお手伝いします。

相続人への連絡代行(お手紙・ご意向調査票の作成と送付)
66,000円(税込)/お一人
+郵送料の実費。連絡が必要な相続人の人数分だけのご請求です。
Googleクチコミ ★5.0(31件)来所 不要弁護士に頼む前の 選択肢
代表司法書士 山野雄太郎
代表司法書士 山野雄太郎

WORRIESこんなことで、相続の手続きが止まっていませんか

  • 何十年も連絡を取っていない兄弟姉妹がいる
  • 戸籍を取ったら、知らなかった相続人(異母・異父のきょうだい)がいた
  • 相続人の一人と仲が悪く、自分からは連絡したくない
  • 相続人の住所が分からない
  • 手紙を出したが、返事がない
  • 弁護士に頼むほど大ごとにはしたくない

相続人全員の合意がないと、遺産分割協議書は作れません

SERVICE弊所がお手伝いできること

連絡代行

事情のご説明と、ご意向の確認

戸籍・住民票で相続人の住所を調べ、「事情説明書」「相続人関係図」「ご意向調査票」を作成して、司法書士の名前でお送りします。ご返送の受け取りや、相手方からのお問い合わせへの対応も弊所が行います。

遺産分割調停

家庭裁判所に出す書類の作成

お手紙を送っても返事がない、住所を調べる手段が尽きたなど、話し合いのしようがない場合は、遺産分割調停の申立書類を作成します。

司法書士は、相続人の代わりに交渉すること(どなたがいくら相続するかの話し合いの代理)はできません。すでに相続人の間で争いになっている場合は、連絡代行はお引き受けしておらず、弁護士へのご相談をおすすめしています。

POINT博多エキナカの連絡代行が選ばれる理由

01

ご自身は相手と話さなくて大丈夫

お手紙の送付も、相手方からのお問い合わせも弊所が窓口になります。感情的なやりとりを避けられます。

02

必要な人の分だけ

連絡が難しい相続人「のみ」のご依頼もできます。全員分をご依頼いただく必要はありません。

03

話し合いまでつなげてきた実績

疎遠・所在不明の相続人へのご連絡から、遺産分割協議の成立まで進んだ事例が多数あります。

FLOWお手続きの流れ

  1. LINE・フォームでご相談相続人の構成と、連絡しづらい事情をお聞かせください。
  2. ヒアリングシートにご記入相続人や、不動産・預貯金などの財産の情報をうかがいます。
  3. 戸籍・住民票で住所を確認弊所が代わりに取得し、相続人の今の住所を調べます。
  4. お手紙と意向調査票をお送りする文面はご依頼者様に確認いただいてから送ります。
  5. ご返事への対応相手方からの返送やお問い合わせに、弊所が対応します。
  6. 遺産分割協議書の作成・名義変更へ合意できれば協議書を作り、相続登記や預金の解約に進みます。
  7. まとまらないときは調停の書類作成へ状況に応じて、調停申立書類の作成や弁護士のご紹介をご提案します。

これまで調停に至ることなく、所在不明・疎遠な相続人との連絡から協議成立まで完了した事例が多数あります。※争いになって調停にまでもつれた実績0(連絡のつかない相続人がいるための、手続き上の申立てを除く)

連絡代行から話し合いがまとまるまでは、おおむね2〜3か月ほどのケースが多いです。相続人の状況によっては、半年〜1年かかることもあります。

PRICE料金(すべて税込)

内容料金
相続人への連絡代行(事情説明書・相続人関係図・ご意向調査票の作成と送付、ご返送の受け取り、お問い合わせ対応)お一人あたり 66,000円+郵送料の実費
戸籍の代行取得1通 3,300円(実費込み)
遺産分割調停の申立書類の作成220,000円〜+事案の難しさに応じた加算+印紙などの諸費用+予納金

相続登記とあわせてご依頼いただく場合のお見積りは、LINEでお気軽にお問い合わせください。ご依頼の前に、お支払いの総額をお伝えします。

FAQよくあるご質問

司法書士にどこまで頼めますか?
相続人の調査、事情のご説明とご意向の確認のお手紙の作成・送付、遺産分割協議書や調停申立書類の作成までです。相手方との交渉や、ご自宅への訪問など、弁護士の業務にあたることはできません。
手紙に返事がなかったらどうなりますか?
弊所から訪問などは行いません。再度のご連絡のご提案や、遺産分割調停の申立て、弁護士へのご依頼など、次の方法を一緒に考えます。
相続人全員への連絡を頼む必要がありますか?
いいえ。ご自身で連絡できる方はご自身で、連絡しづらい方だけを弊所に、という分け方ができます。料金は連絡代行が必要な人数分だけです。
相続人の住所が分かりません。
戸籍の附票や住民票をたどって、今の住所を調べます。調べる手段が尽きた場合は、不在者財産管理人の選任や調停など、別の方法をご案内します。
すでに揉めているのですが、依頼できますか?
すでに相続人の間で争いになっている場合は、連絡代行はお引き受けしていません。弁護士へのご相談をおすすめします。
遺産分割協議書は必ず作る必要がありますか?
有効な遺言書がない場合、不動産の名義変更や預金の解約には、相続人全員が実印を押した遺産分割協議書と印鑑証明書が必要になるのが一般的です。

「連絡できない」で、手続きを止めないでください

相続人の構成と事情をお知らせいただければ、どんな進め方ができるかをご案内します。