相手と顔を合わせずに進められます来所不要24時間LINE受付

離婚に伴う家の名義変更(財産分与)を、
非対面でスムーズに。

財産分与による不動産の名義変更、離婚協議書・離婚公正証書の作成、相手方への書類の送付まで。
福岡・博多の司法書士が、気持ちの負担をできるだけ小さくして進めます。

財産分与による名義変更(税込)
66,000円+税金
+諸費用1万円前後。登録免許税は固定資産税評価額の2%です。
例)評価額1,000万円なら総額 約27.6万円

WORRIESこんなお悩みはありませんか

  • 離婚で家をもらうことになったが、名義変更のやり方が分からない
  • 相手と直接やりとりをしたくない
  • 住宅ローンが残っていても名義を変えられるか知りたい
  • 財産分与の内容を、きちんと書面に残しておきたい
  • 相手が遠方(県外)に住んでいる
  • 平日の日中は時間がとれない

POINT博多エキナカの財産分与サポート

01

来店不要・24時間LINE

必要なことはLINE・メールで確認します。お仕事の合間や夜間でも、空いた時間にご相談いただけます。

02

離婚協議書・公正証書も

財産分与の内容をもとに、登記に使える協議書の文案を作ります。離婚公正証書の作成にも対応しています。

03

相手方への連絡もお任せ

手続きの大枠に合意ができていれば、相手方への書類の送付や回収を、司法書士が中立の立場で代行します。

財産分与の内容について争いがある場合(話し合いがまとまっていない場合)は、弁護士へのご相談をおすすめしています。

PRICE料金(税込)

内容料金
財産分与による名義変更(所有権移転登記)66,000円+諸費用1万円前後+登録免許税(評価額の2%)
相手方への連絡・書類送付の代行+44,000円〜
銀行(住宅ローン)への連絡の代行+22,000円〜
離婚公正証書の作成+66,000円〜
公正証書の文案についての双方との打合せ+66,000円
公証役場への代理出席+44,000円

ご依頼の前に、お支払いの総額をお伝えします。

FLOWお手続きの流れ

  1. LINE・フォームでご相談財産分与の内容と、住宅ローンの状況をお聞かせください。
  2. LINE・メール・写真で書類を確認登記簿や評価証明書を確認し、必要なことを整理します。
  3. ご捺印いただく書類をお送りします委任状などを、ご自宅へ郵送します。
  4. 書類をご返送財産分与をする方の印鑑証明書、受け取る方の住民票、評価証明書(または課税明細書)、権利証を同封してください。
  5. お支払いお振込みを確認してから、登記の申請に進みます。
  6. 法務局へ名義変更を申請財産分与による所有権移転登記を申請します。
  7. 新しい権利証などのお届け登記完了後、書類一式をご自宅へ郵送します。

通常、1か月〜1か月半ほどが目安です。お急ぎの場合もご相談ください。

FAQよくあるご質問

相手方とのやりとりを、すべて任せられますか?
手続きの大枠に同意が得られていれば、細かいやりとりや書類の回収は弊所が代行します(相手方への連絡代行は44,000円〜)。条件の交渉はできません。
住宅ローンが残っていても、名義を変えられますか?
銀行の承諾を得ることで、登記できるケースがあります。金融機関との事前のやりとりもご相談ください(銀行への連絡の代行は22,000円〜)。
離婚公正証書の作成もお願いできますか?
はい。公証役場との調整から文案の作成まで対応しています(66,000円〜)。代理での出席をご希望の場合は、+44,000円で承ります。
相手が他県に住んでいても依頼できますか?
はい、全国対応です。双方が離れた場所にお住まいでも、郵送とオンラインで進められます。
財産分与の登記に期限はありますか?
登記そのものに期限はありませんが、離婚後に財産分与を家庭裁判所に請求できる期間には制限があります(令和8年4月1日以後の離婚は5年、それより前の離婚は2年)。名義変更が後回しになると、相手方の協力が得にくくなることもあるため、早めの手続きをおすすめします。

まずは、財産分与の内容をお聞かせください

登記簿や課税明細書の写真があれば、お支払いの総額をすぐにお伝えできます。